本受講規約(以下「本規約」という)には、株式会社ALMACREATIONS(以下「ALMACREATIONS社」という)の許諾に基づき、貴方が受講申込を行った講座の講義を行う公認インストラクターが属する会社(以下「主催会社」という)が提供するフォトリーディング講座(以下「本講座」という)を受講するにあたっての貴方と主催会社との間の契約条件が規定されています。
第1条(本規約の範囲および変更)
- 第4条に基づく本講座の申込を主催会社が承諾した全ての受講者(以下「受講者」という)は、主催会社もしくはALMACREATIONS社の運営するウェブサイト(以下「本サイト」という)上の本規約を確認し本サイト上の「申込み」ボタンをクリックすること、または主催会社の指定する申込書に記名捺印すること、本講座へ参加することにより、本規約の内容を承諾したものとみなされます。
第2条(提供サービス)
- 主催会社は受講者に対し、第3条で定める受講料金を対価として、本講座を通じて主催会社が別途定める講座内容によりフォトリーディング・ホール・マインド・システムを教授するものとします。
第3条(受講料金等)
- 受講者は、主催会社からの受講申込の承諾通知を受領後、直ちに承諾通知記載の方法により、本サイト上その他で主催会社が掲示する受講料金を支払うものとします。
第4条(本講座の申し込み)
- 本講座の受講希望者及び再受講希望者(以下「受講希望者」という)は、本サイト上に掲載する手続、または主催会社の定めるその他の手続に従って、受講の申込(以下「受講申込」という)を行い、氏名・住所・電話番号その他主催会社の別途定める事項について、正確且つ最新の情報(以下「登録情報」という)を申込書その他に記載して提供するものとします。
- 受講者が、本講座を勤務先等の所属団体(以下「所属団体」という)を通じて申し込む場合(以下、「団体申込」という)、所属団体と各受講者は、連帯して、本規約に基づく義務を負うものとします。
第5条(本講座受講申込の承諾)
- 主催会社は、受講希望者に対して、受講料金の支払方法を電子メールにて通知し、主催会社が別途定める審査基準に基づく受講申込の審査の結果、受講申込を承諾しない場合には、受講希望者に対して、本講座の受講を承諾しない旨を通知するものとします。
- 主催会社と受講者間の本講座の提供に係る契約(以下「本契約」という)は、受講料金全額の入金を確認したときに有効に成立し、受講希望者は、本規約の定めに従い受講者たる資格を取得するものとします。
第6条(登録情報の使用)
- 主催会社は本サイト上に掲載されるプライバシーポリシーに従い、登録情報及び受講者が本講座を受講する過程において、主催会社が知り得た情報(以下「受講者情報」という)を使用することができるものとします。
- 主催会社は、講座内容の撮影及び録音を行い、資料又は販促物として本サイト等、各関連媒体への掲載、あるいは販売を行う場合があります。
第7条(講義内容に対する権利)
- フォトリーディング・ホール・マインド・システムその他本講座に含まれる一切のノウハウ、アイディア、手法その他の情報、本講座において提供される教材、 書籍およびビデオその他一切の著作物、ならびに、フォトリーディング、Photoreadingその他本講座で使用される一切の名称および標章(以下併せて「講義内容」という)についてのノウハウ、著作権及び商標権その他一切の権利は全てALMACREATIONS社またはLearning Strategies Corporation社に帰属し、受講者は、これらの権利を侵害する行為を一切行ってはならないものとします。
- 受講者は、講義内容を自己の学習の目的にのみ使用するものとし、いかなる方法においても、受講者個人の私的利用の範囲外で使用し、コピープロテクトその他の技術的保護手段に用いられている信号の除去もしくは改変等を加え、または、第三者に対して、頒布、販売、譲渡、貸与、修正、翻訳、使用許諾等を行ってはならないものとします。
- 受講者は、別途主催会社が明示的に許可する場合を除き、録音、録画、撮影その他いかなる方法または媒体を用いるかを問わず、講義内容を記録することはできないものとします。
- 受講者は、本講座の受講に際して、他の受講者から取得した一切の個人情報について、いかなる第三者にも開示または漏洩してはならないものとします。但し、 主催会社およびALMACREATIONS社は、受講者による他の受講者の個人情報の取扱に関して一切の責任を負わないものとします。
- 受講者が、本条4項に反する行為を行なった場合、ALMACREATIONS社が法令に基づき請求することのできる損害賠償額に加え、法令で許容される限度で、本講座の受講料金の5倍に相当する金額を上限として主催会社が相当と認める金額を違約罰として支払うものとします。
第8条(受講者資格の中断・取消)
- 受講者が以下の項目に該当する場合、主催会社は、事前に通知することなく、直ちに本契約を解除し、当該受講者の受講者資格を停止または将来に向かって取り消すことができるものとします。
(1)受講申込において、虚偽の申告を行ったことが判明した場合。
(2)講座内容を適切に理解できない可能性がある場合その他主催会社が
本講座の受講者としての適格性に欠けると判断した場合。
(3)営利またはその準備を目的とした行為その他主催会社または
ALMACREATIONS社が別途禁止する行為を行った場合。
(4)受講者に対する破産、民事再生その他倒産手続の申立てがあった場合または
受講者が後見開始、保佐開始もしくは補助開始の審判を受けた場合。
(5)本規約に違反した場合。
(6)疾病、傷害その他の事由により、医師の診断または加療を
要する状態であると当社が認めた場合。
(7)本講座期間中に当社の定めたスケジュールに従って行動をしない場合。
(8)その他、受講者として不適切と主催会社が判断した場合。
- 主催会社は、本条1項に該当する場合の外、受講者が本講座の進行の妨げになると判断した場合、退席を命じることがあります。
第9条(振替)
- 受講者は、やむを得ない理由がある場合には、第5条に従い承諾を得た日時に開催される本講座(以下「振替前講座」という)の開始日の前日までに、本サイト上に掲載する手続に従い、振替前講座を振替前講座終了日以降の別の日に開催される本講座に振り替えることができます。ただし、振替通知が振替前講座の開始日の10日前以降に到達した場合、主催会社の定める手数料(事務手数料:5,500円)を徴収します。この手数料は振替を行うたびに同様に徴収します。
- 本条1項による振替を利用する場合、受講者は振り替えられた講座の全日程を受講するものとします。また、団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本条1項に基づき本講座の振替を行った場合、振替をした受講者についてのみ本講座が振り替えられたものとして取り扱います。
第10条(解約)
- 受講者は電子メールにより主催会社へ通知することで本契約を解約することができます。
- 団体申込で受講申込を行った受講者のいずれかが、本条1項に基づき本契約の解約を通知した場合、解約した受講者についてのみ本契約が解約されたものとして取り扱います。
- 主催会社が開催する本講座及び本講座の再受講の受講料金の支払後の解約に関しては、受講料金の一定割合を解約料として差し引いて返金いたします。
振替前講座開催日初日の
15日前~3日前まで = 20%
2日前~当日 = 100%(返金なし) - 振替前講座開催日の前日を1日前とします。また、返金の際の振込み手数料は受講者の負担といたします。
- クレジットカードで受講料金が支払われ、第5条に従い承諾を得た日時より1週間を過ぎてのキャンセルの場合、振替前講座開催日に関わらず、クレジットカード解約返金事務手数料として100,000円以下の受講料金の場合受講料金の5%、100,001円以上の受講料金の場合5,000円を別途頂戴致します。
- 受講者が第5条に従い承諾を得た日時に開催される本講座の一部でも受講している場合は、本条1項は適応されず、第9条のみが適応されるものとします。
- 本条項に基づき解約がされた場合において、主催会社の責任は、本条に定める受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
第11条(講座の中止・中断および変更)
- 主催会社は、本講座の運営上やむを得ない場合には、受講者に事前の通知なく、本講座の運営を中止・中断できるものとします。
- 本条1項の場合には、主催会社は、本講座の中止または中断後10営業日以内に当該講座についての受講料金を返金します。但し、主催会社の責任は、支払済の受講料金の返金に限られるものとし、その他一切の責任を負いません。
第12条(損害賠償)
- 受講者が本講座に起因または関連して、主催会社またはALMACREATIONS社に対して損害を与えた場合、受講者は一切の損害を補償するものとします。
- 本講座に起因または関連して、受講者と他の受講者その他の第三者との間で紛争が発生した場合、受講者は自己の費用と責任において当該紛争を解決するとともに、主催会社およびALMACREATIONS社に生じた一切の損害を補償するものとします。
第13条(保証)
- 本講座は、受講者が講義内容を習得することを保証するものではありません。
第14条(主催会社等の責任)
- 主催会社は、故意または重過失に基づく場合を除き、本講座または本規約に関連して受講者または第三者が被った特別損害(予見可能性の有無を問わない)、間接損害および逸失利益について何ら賠償責任を負わず、通常損害について、主催会社が当該受講者から現実に受領した受講料金の範囲内でのみ、損害賠償責任を負うものとします。
第15条(通知および同意の方法)
- 主催会社から受講者への通知は、本規約に別に定めのある場合を除き、主催会社からの電子メールもしくは本サイト上の一般掲示またはその他主催会社が適当と認める方法により行なわれるものとします。
- 本条1項の通知が電子メールで行なわれる場合には、登録情報として登録された電子メールアドレス宛への主催会社からの発信をもって通知が完了したものとみなします。
但し登録情報が正確もしくは最新でなかった場合には、主催会社からの通知が不到達となっても、本項に定める時点で到達したとみなされるものとします。 - 本条1項の通知が本サイト上の一般掲示で行なわれる場合は、当該通知が本サイト上に掲示された時点(本サイトにアップロードされた時点)をもって受講者への通知が完了したものとみなします。
- 主催会社は、上記いずれかの方法により受講者に通知を行なった場合、通知の完了後10日以内に受講者からの異議申し立てがないか、又は、通知完了後受講者が主催会社の講座に参加した場合には、その時点で受講者が同通知の内容に同意したものとみなします。
第16条(規約の変更)
- 主催会社は、本規約及び本規約に付随する規程の全部又は一部を変更することができます。主催会社により変更された本規約は、主催会社のウェブサイト上に掲載された時点で、効力を発し、以後当該変更された本規約が受講者に適用されるものとします。
第17条(条項等の無効)
- 本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとします。
第18条(管轄裁判所)
- 本規約または本講座に関連する一切の紛争については、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とします。
第19条(協議事項)
- 本規約の解釈について疑義が生じた場合又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとします。
付則 本規約は2002年9月1日より実施するものとします。
2014年4月 2日改定
2022年8月11日改定